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父が死亡した際、母がすませた後、私に全財産を相続させるという公遺言証書を渡されました (1)「父の遺言が無効」なではなくて、「遺産分割の合意が、あなたの錯誤(民法95条)による意思表示で成立したから無効」です 祖母が亡くなり私は代襲相続人になります これは質問者さんが正しいですね と言われました これは質問者さんが正しいですね 返却というは相続人としての権限等も失うになります これは本当ですか?本当なら、額が額だけにそれこそ他の弁護士のに聞いたが良いような