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HOME >相続手続は済ませたはずでした >相続手続をしています
今、相続手続をしています この場合必要なは死亡の記載がある「戸籍謄本」でいいと思います 前回の質問の続きです 郵便貯金も時効消滅にかかるがあります )自分はそのを聞かされず40年間共に暮らしていました、苦労して母に家を購入したり病床の面倒も看てきました 養子縁組をしても、実親との関係は消滅しないので、お兄様にも2分の1の相続権があります 祖母→父→私達なか、下手で申し訳ありません 結論から言いますと、叔父さん単独では売却できません